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【重要なお知らせ】授業目的公衆送信補償金制度に関して

2020.04.16

【重要なお知らせ】授業目的公衆送信補償金制度に関して

「授業目的公衆送信補償金制度」が前倒しで2020年4月28日より施行されることになりました。

これを受け、一部では「教材を著作者の許可なくネットで使える」といった内容の報道がなされ、弊社でも多くのお問い合わせをいただいておりますが、改正著作権法35条の定めにありますように「著作権者等の利益を不当に害する様な利用」は制度施行後も認められておりません。弊社著作権および教材のご利用に関して、以下資料をご一読いただき、ご理解ご協力賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

授業目的公衆送信補償金制度に関する当社からのご案内

 

著作権に関しての詳細はこちらをご覧ください。

 

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